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作成者 : 管理者
作成日 : 2010/03/02 照会 : 112 |
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| タイトル |
公務執行妨害に対する寛大な対応 |
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公務執行妨害に対する寛大な対応
警察官に対し暴行を加えるなど、公務の執行を妨害した人物に対して請求した逮捕状を、裁判所が却下する比率が年々増加している。法務部によると、逮捕状の請求を却下された比率は、2005年には28.7%だったが、06年は33.9%、07年は45.1%、08年には50.6%と増え続け、昨年は53.6%に達した。公務執行妨害容疑で逮捕状を請求しても、半分以上は却下されるというわけだ。また、昨年に公務執行妨害容疑の逮捕状を却下された比率は、同年に発生したすべての刑事事件で逮捕状を却下された比率(24.8%)の2倍以上に達した。
逮捕状を却下された容疑者の中には、交通取り締まりから逃れるため、女性警察官を車ではね、全治3週間のけがを負わせ逃亡した者、飲酒運転で交通事故を起こした後、出動した警察官を車で引きずり、緊急逮捕された後も警察官のほおを殴打し、犯行を否認した者、交際相手に暴行を加え、通報を受けて駆け付けた警察官二人の胸や首を刃物で刺した者もいた。本来は在宅のまま裁判を受けさせることが原則だが、そうだとしても、裁判所が一体どのような基準で逮捕状を発行したり、却下したりしているのか分からない。
公務執行妨害容疑で立件された容疑者は、2006年には7264人だったが、07年は1万1039人、08年は1万2907人と、毎年増加の一途をたどっている。だが裁判所は、これらの容疑者に対する逮捕状を却下しただけでなく、判決においても、軽い量刑を言い渡している。昨年、公務執行妨害罪で起訴された被告人に対し、実刑判決が言い渡された比率は2.6%にとどまった一方、執行猶予が付された比率は12%、罰金刑が言い渡されたケースは84%に達した。
公務執行妨害の容疑者に対する逮捕状の却下が正当化されるのであれば、たとえ在宅のまま裁判を受けさせたとしても、有罪が認められれば実刑を言い渡し、法の厳しさというものを示さなければならない。違法なデモを繰り広げるデモ隊が、警察官を袋叩きにし、証拠を押さえるためのカメラを強奪、酒を飲んで交番へ押しかけて備品を壊し、警察官の胸ぐらをつかむといった行為が、韓国ほど多く見られる国はそうそうない。裁判の場で、傍聴者が法廷を修羅場にするようなことも、韓国の法廷以外では見られないことだ。こうした事態は、公務の執行を妨害した容疑者、被告人らに寛大な対応をしてきた裁判所の自業自得だといえる。
大法院(日本の最高裁判所に相当)は2005年、いわゆる「急行料」(裁判を早く進めるよう依頼するため、担当者に対し密かに渡す金)など、裁判所職員らの汚職を防ぐため、業務に関して金を受け取った者は、たとえ10万ウォン(約7700円)であっても解任または罷免する、という懲戒処分の基準を設けた。だが、この基準が設けられた後も、「急行料」のような悪習が消滅した、と実感する国民はほとんどいない。裁判所の職員が、違法行為で処罰を受けたというニュースも聞かない。裁判所が公務の執行に関するモラルを確立しない限り、公務の執行を妨害した容疑者、被告人に対する十分な処罰もできず、国の秩序を正すこともできないだろう。
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